女性活躍推進法の「一般事業主行動計画」とは?

1.女性活躍推進法の「一般事業主行動計画」とは何ですか?
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が101人以上の企業に、
「一般事業主行動計画」を策定することを義務づけられています。
企業で女性活躍のための「行動計画」(アクションプラン)を策定し、
労働局に「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出することが義務付けられています。
〇一般事業主行動策定について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf
先に施行されている「次世代育成支援対策推進法」(いわゆる子育て支援のための取組み)
についても「一般事業主行動計画」があり、よく混同されますが、
法律と目的が異なるのでそれぞれ行動計画の策定と労働局への届け出が必要です。
一体型の、両方の目標や取り組みを盛り込んだ行動計画や策定届もあります。
〇一般事業主行動計画の例(女性活躍推進法のみ)

〇一般事業主行動計画策定・変更届とは?
(画像は一枚目のみ、法改正前の様式です)
※労働局に提出するのはこちらの書類

2 「行動計画策定」と、「策定届を労働局に提出する」までの流れ
① 自社の女性の活躍に関する状況をデータで把握します
② 状況の結果から、自社の課題を分析します
③ 課題を明確にしたら目標を設定し、その取り組み内容と期間を定めた
「一般事業主行動計画」を策定します
※労働者数301人以上企業は、
「a 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」(活躍しやすさ) と、
「b 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」(働きやすさ)の
それぞれから1つずつ目標設定をする必要があります
④ 行動計画を社内に周知します
⑤ 「行動計画」と「自社の女性の活躍に関する情報」を外部へ公表します
(厚生労働省は、「女性の活躍推進企業データベース」への掲載を奨励)
⑥ 労働局へ「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出します
(労働局は、都道府県庁所在地にあります)
3 一般事業主行動計画に記載する内容は?
「計画期間」「数値目標」「取組内容」「取組の実施時期」の4項目を記載します。
①計画期間:2016年(平成28年)から2025年(令和7年)までの10年間で、
実情に応じて「おおむね2年から5年間」に区切り設定します。
(期間終了ごとに進捗を検証し、次の目標設定をしてもらうため望ましい。)
その決めた期間を、「1 計画期間」に記載します
※2025年6月に法改正があり、10年間の延長(2035年まで)が決定しています
②「2 当社の課題」に、状況把握・課題分析し設定した課題を記載します
③「3 目標と取組内容・実施時期」に、「目標」(数値目標)、「具体的な取組内容」と
「取組の実施時期」を記載します
●行動計画の策定

出典:厚生労働省パンフレット
※行動計画の例は、厚生労働省ホームページの「女性活躍推進データベース」に
様々な企業の行動計画が掲載されています。
(次へ続く)